機構条文

機構条文

(特定非営利活動の種類)

第4条 本機構は、前条の目的を達成するため、事業地域において、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

    (1) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

    (2) 社会教育の推進を図る活動

    (3) 地域安全活動

    (4) 子どもの健全育成を図る活動

    (5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条 本機構は、第3条の目的を達成するため、事業地域において、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

    (1) 就労支援対象者の雇用に協力する意思を有する事業者(以下「雇用協力事業者」という。)の増加を図る事業

    (2) 就労支援対象者の就労に関する保護司、更生保護施設等からの要請を把握し、それをハローワークに伝達する事業

    (3) 雇用協力事業者に就労支援対象者の就労の受入を要請するなどして就労支援対象者の求人の情報を把握し、それをハローワークに伝達する事業

    (4) 雇用協力事業者が就労支援対象者を雇用した場合におけるその給与支払いの助成事業

    (5) 雇用協力事業者が就労支援対象者を雇用する場合における身元保証制度の広報及び斡旋事業

    (6) 就労支援対象者が参加する事業所での職場体験講習、就労セミナー及び見学会等の実施事業

    (7) 就労支援対象者の就労支援活動に従事する者に対する研修、指導及び顕彰事業

    (8) 犯罪予防を図るための世論の啓発及び広報事業

    (9) その他第3条の目的を達するために必要と認める事業

機構の組織(会員)

(会員)

第6条 本機構の会員は、本機構の目的に賛同して入会した事業者団体、事業者、雇用協力事業者、個人、事業者以外の法人又は団体とし、会員を持って特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

 (会員の種別等)

第7条 会員は、一種会員、二種会員、三種会員、四種会員とする。

  2 一種会員は本機構の目的に賛同して入会した事業者の団体とする。一種会員は、犯罪や非行をした者の就労の支援が治安の面から重要であることを傘下の事業者に周知させるなど本機構の事業の推進に協力する。

  3 二種会員は本機構の目的に賛同して入会した事業者とする。二種会員は、総会で定める会費を支払うなど本機構の事業の推進に協力する。

  4 三種会員は本機構の目的に賛同して入会した雇用協力事業者とする。三種会員は,出来る限り犯罪や非行をした者に就労の機会を与えるなど、本機構の事業の推進に協力する。また、三種会員は、総会で定める会費を支払うことが出来る。

  5 四種会員は本機構の目的に賛同して入会した個人及び事業者以外の法人又は団体とし、総会で定める会費を支払うなど本機構の事業の推進に協力する。

 (入会)

第8条 会員の入会については、特に条件を定めない。

  2 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める会員登録情報カードにより、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (会費)

第9条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、三種会員については、会費の納入を任意とする。

(事業の種類)

第5条 本機構は、第3条の目的を達成するため、事業地域において、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

    (1) 就労支援対象者の雇用に協力する意思を有する事業者(以下「雇用協力事業者」という。)の増加を図る事業

    (2) 就労支援対象者の就労に関する保護司、更生保護施設等からの要請を把握し、それをハローワークに伝達する事業

    (3) 雇用協力事業者に就労支援対象者の就労の受入を要請するなどして就労支援対象者の求人の情報を把握し、それをハローワークに伝達する事業

    (4) 雇用協力事業者が就労支援対象者を雇用した場合におけるその給与支払いの助成事業

    (5) 雇用協力事業者が就労支援対象者を雇用する場合における身元保証制度の広報及び斡旋事業

    (6) 就労支援対象者が参加する事業所での職場体験講習、就労セミナー及び見学会等の実施事業

    (7) 就労支援対象者の就労支援活動に従事する者に対する研修、指導及び顕彰事業

    (8) 犯罪予防を図るための世論の啓発及び広報事業

    (9) その他第3条の目的を達するために必要と認める事業